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通所サービス利用時の理美容サービスの利用

通所サービス利用時の理美容サービスの利用

発出日:平成14年5月14日
更新日:平成14年5月14日
サービス種別 16 通所介護事業
項目 通所サービス利用時の理美容サービスの利用
質問 デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。
回答 理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセンター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。
QA発出時期、文書番号等 14.5.14
事務連絡
介護保険最新情報vol.127
番号
 
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