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通所サービス利用時の理美容サービスの利用

通所サービス利用時の理美容サービスの利用

発出日:平成14年5月14日
更新日:平成14年5月14日
サービス種別 16 通所介護事業
項目 通所サービス利用時の理美容サービスの利用
質問 デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス開始前又は終了後に限られるか。
回答 通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニーズに応じた適正なサービス提供がなされることが必要であり、通所サービスとの区分が明確であれば、必ずしも開始前又は終了後に限る必要はない。この場合、通所サービスとそれ以外のサービスの区分が明確になされた通所サービス計画について、本人に対する説明と了解を得ていること、通所サービスの利用料とは別に費用請求が行われていることが必要である。
QA発出時期、文書番号等 14.5.14
事務連絡
介護保険最新情報vol.127
番号
 
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