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通所サービス利用時の理美容サービスの利用
通所サービス利用時の理美容サービスの利用
通所サービス利用時の理美容サービスの利用
発出日:平成14年5月14日
更新日:平成14年5月14日
更新日:平成14年5月14日
サービス種別 | 16 通所介護事業 |
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項目 | 通所サービス利用時の理美容サービスの利用 |
質問 | デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス開始前又は終了後に限られるか。 |
回答 | 通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニーズに応じた適正なサービス提供がなされることが必要であり、通所サービスとの区分が明確であれば、必ずしも開始前又は終了後に限る必要はない。この場合、通所サービスとそれ以外のサービスの区分が明確になされた通所サービス計画について、本人に対する説明と了解を得ていること、通所サービスの利用料とは別に費用請求が行われていることが必要である。 |
QA発出時期、文書番号等 |
14.5.14 事務連絡 介護保険最新情報vol.127 |
番号 |