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併設医療機関の受診の場合の取り扱い
併設医療機関の受診の場合の取り扱い
併設医療機関の受診の場合の取り扱い
発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 | 16 通所介護事業 |
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項目 | 併設医療機関の受診の場合の取り扱い |
質問 | 通所サービスと併設医療機関等の受診について |
回答 | 通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく、当日の利用者の心身の状況、サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものである。 |
QA発出時期、文書番号等 |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A |
番号 | 11 |