公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
食費関係

食費関係

発出日:平成17年9月7日
更新日:平成17年9月7日
サービス種別 16 通所介護事業
項目 食費関係
質問 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。
回答 食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャンセルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考えている。
QA発出時期、文書番号等 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料
平成17年10月改定関係Q&A
番号 95
 
ページトップへ