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介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:運動器機能向上加算)
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:運動器機能向上加算)
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:運動器機能向上加算)
発出日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
サービス種別 | 16 通所介護事業 |
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項目 | 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算) |
質問 | 運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。 |
回答 | 個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うことを妨げるものではない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) |
番号 | 26 |