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介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:運動器機能向上加算)

介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:運動器機能向上加算)

発出日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
サービス種別 16 通所介護事業
項目 介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:運動器機能向上加算)
質問 運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。
回答 個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うことを妨げるものではない。
QA発出時期、文書番号等 18.3.22
介護制度改革information vol.78
平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 26
 
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