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介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:運動器機能向上加算)

介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:運動器機能向上加算)

発出日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
サービス種別 16 通所介護事業
項目 介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:運動器機能向上加算)
質問 介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。
回答 介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションとしての運動器機能向上サービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護職員のみの配置では算定することはできない。なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施することは可能である。
QA発出時期、文書番号等 18.3.22
介護制度改革information vol.78
平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 29
 
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