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介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:口腔機能向上加算)

介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:口腔機能向上加算)

発出日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
サービス種別 16 通所介護事業
項目 介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:口腔機能向上加算)
質問 (口腔機能向上加算関係)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
回答 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)
QA発出時期、文書番号等 18.3.22
介護制度改革information vol.78
平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 36
 
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