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介護予防サービス等の介護報酬の算定等
介護予防サービス等の介護報酬の算定等
介護予防サービス等の介護報酬の算定等
発出日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
サービス種別 | 16 通所介護事業 |
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項目 | 介護予防サービス等の介護報酬の算定等 |
質問 | 要支援認定区分が月途中に変更となった場合、介護予防通所介護等定額サービスの算定方法如何。また、当該変更後(前)にサービス利用の実績がない場合の取扱い如何。 |
回答 |
1 平成18年3月16日に発出した「介護保険制度改革Information vol.76」において、日割りの対象事由として要支援認定の区分変更をお示ししており、御指摘の場合は日割り算定となる。 2 ただし、報酬区分が変更となる前(後)のサービス利用の実績がない場合にあっては、報酬区分が変更となった後(前)の報酬区分を算定することとし、サービス利用の実績がない報酬区分は算定しない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A |
番号 | 23 |