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個別機能訓練加算

個別機能訓練加算

発出日:平成24年3月16日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 16 通所介護事業
項目 個別機能訓練加算
質問 個別機能訓練加算Ⅰの要件である複数の種類の機能訓練の項目について、準備された項目が類似している場合、複数の種類の項目と認められるのか。
回答 類似の機能訓練項目であっても、利用者によって、当該項目を実施することで達成すべき目的や位置付けが異なる場合もあり、また、当該事業所における利用者の状態により準備できる項目が一定程度制限されることもあり得る。よって、利用者の主体的選択によって利用者の意欲が増進され、機能訓練の効果を増大させることが見込まれる限り、準備されている機能訓練の項目が類似していることをもって要件を満たさないものとはならない。こうした場合、当該通所介護事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を総合的に勘案して判断されるものである。

※ 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問49は削除する。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.952
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 71
 
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