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個別機能訓練加算
個別機能訓練加算
個別機能訓練加算
発出日:平成24年3月16日
更新日:令和3年3月26日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 | 16 通所介護事業 |
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項目 | 個別機能訓練加算 |
質問 | |
回答 |
ただし、都道府県においては、看護職員を1名で、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。 なお、個別機能訓練加算Ⅰの算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員としての業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。 ※ 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問51は削除する。 |
QA発出時期、文書番号等 |
事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 介護保険最新情報Vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付についてにて削除を行った。 |
番号 | 72 |