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認知症加算・中重度者ケア体制加算について
認知症加算・中重度者ケア体制加算について
認知症加算・中重度者ケア体制加算について
発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 | 16 通所介護事業 |
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項目 | 認知症加算・中重度者ケア体制加算について |
質問 | 指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要があるが、具体的な計算方法如何。 |
回答 |
例えば、定員20人の通所介護、提供時間が7時間、常勤の勤務すべき時間数が週40時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。(本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で計算。)![]() ① 指定基準を満たす確保すべき勤務延時間数 (例:月曜日の場合) 確保すべき勤務時間数=((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数=11.2時間 ② 指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数 (例:月曜日の場合) 指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)-11.2=11.8時間 以上より、上記の体制で実施した場合には、週全体で84時間の加配時間となり、 84時間÷40時間=2.1となることから、常勤換算方法で2以上確保したことになる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について |
番号 | 25 |