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認知症加算・中重度者ケア体制加算について

認知症加算・中重度者ケア体制加算について

発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 16 通所介護事業
項目 認知症加算・中重度者ケア体制加算について
質問 認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月15日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。
回答 前3月の実績により届出を行う場合においては可能である。なお、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
番号 27
 
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