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個別機能訓練加算について

個別機能訓練加算について

発出日:平成27年4月1日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 16 通所介護事業
項目 個別機能訓練加算について
質問 利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画の作成・見直しをすることが加算の要件であることから、通所介護事業所における長期の宿泊サービスの利用者は、訪問すべき居宅に利用者がいないため、居宅を訪問できない。このような場合は、加算を算定できないことでよろしいか。
回答 個別機能訓練加算は、利用者の居宅でのADL、IADL等の状況を確認し、生活課題を把握した上で、利用者の在宅生活の継続支援を行うことを評価するものであることから、このような場合、加算を算定することはできない。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.952
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 47
 
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