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延長加算の見直し

延長加算の見直し

発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 16 通所介護事業
項目 延長加算の見直し
質問 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。
① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合
② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
回答 (通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 
同一日に宿泊サービスの提供を受ける場合は、延長加算を算定することは適当ではない。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
番号 59
 
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