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同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算
同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算
同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算
発出日:平成24年3月16日
更新日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算 |
質問 | (1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合 (2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合 (3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合 |
回答 |
から減算する。 (3)は、変更前の要支援状態区分に応じた送迎に係る単位数を減算する。 ただし、(1)及び(2)において、減算によりマイナスが生じる場合は、基本サービス費がゼロとなるまで減算する。 (例)要支援2の利用者が、介護予防通所介護を1回利用した後、 (1)月の5日目に要介護1に変更した場合 (2)月の5日目に転居した場合 ![]() 要支援2の基本サービス費×(5/30.4)日-(要支援2の送迎減算752単位) =△62単位⇒0単位とする。 ※ 平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問17は削除する。 |
QA発出時期、文書番号等 |
事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付についてにて一部修正を行った。 |
番号 | 132 |