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同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算

同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算
質問 通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合
回答 (1)及び(2)は、要支援状態区分に応じた送迎に係る減算の単位数を基本サービス費
から減算する。
(3)は、変更前の要支援状態区分に応じた送迎に係る単位数を減算する。
ただし、(1)及び(2)において、減算によりマイナスが生じる場合は、基本サービス費がゼロとなるまで減算する。
(例)要支援2の利用者が、介護予防通所介護を1回利用した後、
(1)月の5日目に要介護1に変更した場合
(2)月の5日目に転居した場合

要支援2の基本サービス費×(5/30.4)日-(要支援2の送迎減算752単位)
     =△62単位⇒0単位とする。

※ 平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問17は削除する。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付についてにて一部修正を行った。
番号 132
 
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