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短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算

短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算

発出日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算
質問 短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であって、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日から3月を超える日が属する月における個別リハビリテーション実施加算の取扱いはどのようになるのか。
回答 「当該月の開始日から短期集中リハビリテーション実施加算の起算日から3月を超える日までの間」は実施した回数の個別リハビリテーション実施加算を算定することとし、
「短期集中リハビリテーション実施加算の起算日から3月を超える日から月の末日までの間」は、その間において13回を限度として個別リハビリテーション実施加算を算定する。
QA発出時期、文書番号等 24.3.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.273
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について
番号 16
 
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