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短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算
短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算
短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算
発出日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算 |
質問 | 短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であって、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日から3月を超える日が属する月における個別リハビリテーション実施加算の取扱いはどのようになるのか。 |
回答 |
「当該月の開始日から短期集中リハビリテーション実施加算の起算日から3月を超える日までの間」は実施した回数の個別リハビリテーション実施加算を算定することとし、 「短期集中リハビリテーション実施加算の起算日から3月を超える日から月の末日までの間」は、その間において13回を限度として個別リハビリテーション実施加算を算定する。 |
QA発出時期、文書番号等 |
24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について |
番号 | 16 |