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人員基準を満たさない場合の取り扱い
人員基準を満たさない場合の取り扱い
人員基準を満たさない場合の取り扱い
発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 人員基準を満たさない場合の取り扱い |
質問 | 個別リハビリテーションに従事する時間の取扱について |
回答 | 個別リハビリテーションは、通所リハビリテーションの単位ごとのサービスを構成する内容として通所リハビリテーション計画に位置付けられた上で提供されるべきものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合には、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該リハビリテーションの時間は通所リハビリテーションの人員基準の算定に含める。 |
QA発出時期、文書番号等 |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A |
番号 | 21 |