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食材料費の徴収

食材料費の徴収

発出日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 食材料費の徴収
質問 通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。
回答 指定通所リハビリテーション事業者は、運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規定している。従って、食費実費を取らないことをもって運営基準に違反することとはならないが、食材料費のように実際に相当の費用負担があるものについて、利用者からその実費相当の支払を受けず、その分を他の費用へ転嫁することによってサービスの質が低下するような事態であれば問題である。なお、事業者が徴収する利用料については、事業者毎に定める運営規定に定め、掲示することとしているので、個々の利用者によって利用料を徴収したり、しなかったりすることは不適当である。
QA発出時期、文書番号等 12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2
番号 Ⅰ(1)⑤7
 
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