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介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)
介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)
介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)
発出日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法) |
質問 | 介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。 |
回答 |
地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることは考えていない。 なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考となるのではないかと考える。 |
QA発出時期、文書番号等 |
18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) |
番号 | 11 |