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介護予防通所介護・通所リハビリテーション (キャンセル料等)
介護予防通所介護・通所リハビリテーション (キャンセル料等)
介護予防通所介護・通所リハビリテーション (キャンセル料等)
発出日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (キャンセル料等) |
質問 | これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。 |
回答 | キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定することは想定しがたい。 |
QA発出時期、文書番号等 |
18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) |
番号 | 15 |