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定員関係

定員関係

発出日:平成18年3月22日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 定員関係
質問 通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか。その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。
回答 通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用定員を定めることとしている。例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わせて20という意昧であり、利用日によって、要介護者が10人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。
QA発出時期、文書番号等 18.3.22
介護制度改革information vol.78
平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)

介護保険最新情報Vol.952
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 39
 
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