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保険医療機関において1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の取扱い

保険医療機関において1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の取扱い

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 保険医療機関において1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の取扱い
質問 保険医療機関が医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーションの届出を行っており、当該保険医療機関において、一時間以上二時間未満の通所リハビリテーションを実施する際には、通所リハビリテーションに対する利用者のサービス提供に支障が生じない場合に限り、同一のスペースにおいて行うことも差し支えないこととされているが、通所リハビリテーションを行うために必要なスペースの具体的な計算方法はどうなるのか。
回答 1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションが提供される時間帯のいずれの時間においても、介護保険の通所リハビリテーションの利用者数と医療保険のリハビリテーションを受ける患者数を合算し、これに三平方メートルを乗じた面積以上が確保されていることが必要である。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 86
 
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