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通所サービスの算定
通所サービスの算定
通所サービスの算定
発出日:平成15年6月30日
更新日:平成15年6月30日
更新日:平成15年6月30日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 通所サービスの算定 |
質問 | 施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。 |
回答 | 施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを機械的に組み込むことは適正でない。例えば、施設サービスや短期入所サービスの退所(退院)日において、利用者の家族の出迎えや送迎等の都合で、当該施設・事業所内の通所サービスに供する食堂、機能訓練室などにいる場合は、通所サービスが提供されているとは認められないため、通所サービス費を算定できない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2) |
番号 | 6 |