公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
通所サービスの算定

通所サービスの算定

発出日:平成15年6月30日
更新日:平成15年6月30日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 通所サービスの算定
質問 施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。
回答 施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを機械的に組み込むことは適正でない。例えば、施設サービスや短期入所サービスの退所(退院)日において、利用者の家族の出迎えや送迎等の都合で、当該施設・事業所内の通所サービスに供する食堂、機能訓練室などにいる場合は、通所サービスが提供されているとは認められないため、通所サービス費を算定できない。
QA発出時期、文書番号等 15.6.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.153
介護報酬に係るQ&A(vol.2)
番号 6
 
ページトップへ