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介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 介護職員処遇改善加算
質問 介護職員処遇改善加算の算定要件として,介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが,当該要件を満たしていることを証するため,計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は,(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。
回答 加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の加算同様に実施することが必要である。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 243
 
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