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介護予防通所介護・通所リハビリテーション(事業所評価加算)
介護予防通所介護・通所リハビリテーション(事業所評価加算)
介護予防通所介護・通所リハビリテーション(事業所評価加算)
発出日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 介護予防通所介護・通所リハビリテーション(事業所評価加算) |
質問 | (事業所評価加算関係)要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、当該予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービスの提供は終了しないのではないか。 |
回答 | 介護予防サービス計画には生活機能の向上の観点からの目標が定められ、当該目標を達成するために各種サービスが提供されるものであるから、当該目標が達成されれば、それは「サービスの提供が終了した」と認められる。したがって、その者がサービスから離脱した場合であっても、新たな目標を設定して引き続きサービス提供を受ける場合であっても、評価対象者には加えられるものである。 |
QA発出時期、文書番号等 |
18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) |
番号 | 38 |