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リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算

発出日:平成18年3月22日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 リハビリテーションマネジメント加算
質問 利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテーョンマネジメント加算は算定することが可能か。
回答 リハビリテーションマネジメント加算の対象としているリハビリテーションは、リハビリテーション実施計画に基づき利用者ごとの1対1のリハビリテーションによることが前提であり、集団リハビリテーションのみでは算定することはできない。なお、1対1のリハビリテーションの提供を必須とするが、加えて集団リハビリテーションの提供を行うことを妨げるものではない。
QA発出時期、文書番号等 18.3.22
介護制度改革information vol.78
平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 56
 
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