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リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算

発出日:平成18年4月21日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 リハビリテーションマネジメント加算
質問 リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
回答 リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。
QA発出時期、文書番号等 18.4.21
介護制度改革information vol.96
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付についてにて一部修正を行った。
番号 6
 
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