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リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算

発出日:平成18年4月21日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 リハビリテーションマネジメント加算
質問 リハビリテーションマネジメント加算については利用者全員に算定する必要があるか。
回答 当該加算は、原則全員に加算すべきものであるが、事業所の職員体制が整わない等の理由により、利用者全員に対して算定要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の算定要件を満たすサービスを提供した利用者のみについて加算を算定することもできる。ただし、その場合にあっても、利用者全員に対してリハビリテーションマネジメントを実施できる体制を整えるよう、体制の強化に努める必要がある。
QA発出時期、文書番号等 18.4.21
介護制度改革information vol.96
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 7
 
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