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短期集中リハビリテーション実施加算

短期集中リハビリテーション実施加算

発出日:平成18年4月21日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 短期集中リハビリテーション実施加算
質問 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。
(例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず
          (同上)      1か月超3か月以内…算定
回答 退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望ましいものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。
QA発出時期、文書番号等 18.4.21
介護制度改革information vol.96
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 10
 
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