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認知症短期集中リハビリテーション実施加算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
質問 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。 ・例1:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。 ・例2:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、B通所リハビリテーション事業所の利用を開始した場合のB通所リハビリテーション事業所における算定の可否。 |
回答 |
例1の場合は算定できない。 例2の場合は算定可能であるが、A老健とB通所リハビリテーション事業所が同一法人である場合の扱いについては問104を参照されたい。 |
QA発出時期、文書番号等 |
21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) |
番号 | 103 |