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認知症短期集中リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
質問 通所開始日が平成21年4月1日以前の場合の算定対象日如何。
回答 平成21年4月1日以前の通所を開始した日を起算日とした3ヶ月間のうち、当該4月1日以降に実施した認知症短期集中リハビリテーションが加算対象となる。
例:3月15日から通所を開始した場合、4月1日から6月14日までの間に、本加算制度の要件を満たすリハビリテーションを行った場合に加算対象となる。
QA発出時期、文書番号等 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 107
 
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