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認知症短期集中リハビリテーション実施加算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
質問 | 通所開始日が平成21年4月1日以前の場合の算定対象日如何。 |
回答 |
平成21年4月1日以前の通所を開始した日を起算日とした3ヶ月間のうち、当該4月1日以降に実施した認知症短期集中リハビリテーションが加算対象となる。 例:3月15日から通所を開始した場合、4月1日から6月14日までの間に、本加算制度の要件を満たすリハビリテーションを行った場合に加算対象となる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) |
番号 | 107 |