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介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 介護職員処遇改善加算
質問 平成24年当初の特例で介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所は、介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。介護職員処遇改善交付金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。
回答 平成24年当初の特例については、介護職員処遇改善交付金を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の加算を算定する事業所とみなすこととなる。ただし、平成24年5月末日までに届出に関する書類を指定権者に提出する必要がある。
また、加算の要件を交付金の時と変更する場合や新規に加算を取得する場合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞退する場合は、その旨の届出が必要である。

  介護職員処遇改善交付金      介護職員処遇改善加算
     100%      ⇒      加算(Ⅰ)
      90%      ⇒      加算(Ⅱ)
      80%      ⇒      加算(Ⅲ)
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 247
 
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