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リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算

発出日:平成21年4月9日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 リハビリテーションマネジメント加算
質問 短期入所療養介護事業所と通所リハビリテーション事業所がリハビリテーションマネジメントの観点から、利用者についての情報共有をする場合の具体的な取り扱い如何。
回答 加算を算定する利用者のリハビリテーション実施計画(それぞれの事業所において作成される通所リハビリテーション計画の中のリハビリテーション実施計画に相当する部分又は短期入所療養介護計画の中のリハビリテーションの提供に係る部分でも可)について相互に情報共有を行うものであること、また、それぞれの計画を、可能な限り、双方の事業所が協働して作成することが必要である。ただし、必ずしも文書による情報共有を必要とするものではない。
なお、通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメントにおける定期的なアセスメントとそれに基づく評価については、短期入所療養介護事業所において提供されたリハビリテーションの効果を勘案しつつ、適切に行っていただきたい。
QA発出時期、文書番号等 21.4.9
介護保険最新情報vol.74
平成21年4月改定関係Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係)

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 3
 
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