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リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 リハビリテーションマネジメント加算
質問 通所リハビリテーションにおいて提供されているリハビリテーションの回数と通所リハビリテーション以外において提供されているリハビリテーションの回数を合算して、月4回を満たす場合には、リハビリテーションマネジメント加算を算定することは可能か。
回答 リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、一事業所において月4回の通所リハビリテーションサービスの利用を要件としているところ。ただし、短期入所療養介護事業所により個別リハビリテーションが提供される場合であって、通所リハビリテーション事業所におけるリハビリテーションの提供回数と短期入所療養介護事業所におけるリハビリテーションの提供回数の合計が月4回以上であり、かつ、事業所間で利用者についての情報が共有されて、一体としてリハビリテーションマネジメントが行われている場合には、リハビリテーションマネジメント加算の算定が可能である。

※ 平成21年Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係)(平成21年4月9日)問2は削除する。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 82
 
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