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送迎が実施されない場合の評価の見直し
送迎が実施されない場合の評価の見直し
送迎が実施されない場合の評価の見直し
発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 送迎が実施されない場合の評価の見直し |
質問 | 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。 |
回答 |
(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について |
番号 | 62 |