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認知症短期集中リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
質問 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定していたが、利用者宅に訪問して指導する又は集団での訓練の方が利用者の状態に合っていると判断した場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)に移行することができるか。
回答 退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内であれば、移行できる。ただし、認知症短期集中リハビリテーション(Ⅱ)は月包括払いの報酬であるため、月単位での変更となることに留意されたい。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
番号 101
 
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