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生活行為向上リハビリテーション実施加算

生活行為向上リハビリテーション実施加算

発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 生活行為向上リハビリテーション実施加算
質問 生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件について「利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること」とあるが、具体的には、人員基準を満たすか否かが判断基準となるのか。
回答 人員基準を満たすか否かに関わらず、生活行為向上リハビリテーションを実施する上で、適切な人員配置をお願いするものである。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
番号 104
 
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