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生活行為向上リハビリテーション実施加算
生活行為向上リハビリテーション実施加算
生活行為向上リハビリテーション実施加算
発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算 |
質問 | 生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件について「利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること」とあるが、具体的には、人員基準を満たすか否かが判断基準となるのか。 |
回答 | 人員基準を満たすか否かに関わらず、生活行為向上リハビリテーションを実施する上で、適切な人員配置をお願いするものである。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について |
番号 | 104 |