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生活行為向上リハビリテーション実施加算

生活行為向上リハビリテーション実施加算

発出日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 17通所リハビリテーション事業
項目 生活行為向上リハビリテーション実施加算
質問 短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション加算のロに移行することができるのか。
回答 可能である。ただし、生活行為向上リハビリテーションの提供を終了後、同一の利用者に対して、引き続き通所リハビリテーションを提供することは差し支えないが、6月以内の期間に限り、減算されることを説明した上で、通所リハビリテーション計画の同意を得るよう配慮すること。
QA発出時期、文書番号等 27.4.30
事務連絡
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について
番号 14
 
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