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リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算

発出日:平成27年4月30日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 17通所リハビリテーション事業
項目 リハビリテーションマネジメント加算
質問 通所リハビリテーションの利用開始後、1月以内に居宅を訪問しなかった利用者については、以後、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は算定できないのか。
回答 算定できない。ただし、通所開始日から起算して1月以内に利用者の居宅への訪問を予定していたが、利用者の体調不良などのやむを得ない事情により居宅を訪問できなかった場合については、通所開始日から起算して1月以降であっても、体調不良等の改善後に速やかに利用者の居宅を訪問すれば、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)を算定できる。

※平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)問79を一部修正した。
QA発出時期、文書番号等 27.4.30
事務連絡
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.952
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 23
 
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