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介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション(同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算)
介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション(同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算)
介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション(同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算)
発出日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 | 17通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション(同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算) |
質問 | 通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。 (1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合 (2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合 (3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合 |
回答 |
(1)及び(2)は、要支援状態区分に応じた送迎に係る減算の単位数を基本サービス費から減算する。 (3)は、変更前の要支援状態区分に応じた送迎に係る単位数を減算する。 ただし、(1)及び(2)において、減算によりマイナスが生じる場合は、基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当たりの各サービス種類の総単位数がゼロとなるまで減算する。 (例)要支援2の利用者が、介護予防通所介護を1回利用した後、 (1)月の5日目に要介護1に変更した場合 (2)月の5日目に転居した場合 ![]() 通所利用 (1)要介護1に区分変更 (2)契約解除・転居 111×5-(要支援2の同一建物減算752単位)=△197単位⇒0単位とする ※平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)問132を一部修正した。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について |
番号 | 24 |