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介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算
発出日:平成24年4月25日
更新日:平成24年4月25日
更新日:平成24年4月25日
サービス種別 | 01 全サービス共通 |
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項目 | 介護職員処遇改善加算 |
質問 | 介護職員処遇改善交付金を受けておらず、平成24年4月から新規に介護職員処遇改善加算を算定する事業所について、国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとすることは可能か。 |
回答 | 賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。 |
QA発出時期、文書番号等 |
24.4.25 事務連絡 介護保険最新情報vol.284 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成24年4月25日)」の送付について |
番号 | 15 |