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介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算

発出日:平成24年4月25日
更新日:平成24年4月25日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 介護職員処遇改善加算
質問 介護職員処遇改善交付金を受けておらず、平成24年4月から新規に介護職員処遇改善加算を算定する事業所について、国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとすることは可能か。
回答 賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。
QA発出時期、文書番号等 24.4.25
事務連絡
介護保険最新情報vol.284
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成24年4月25日)」の送付について
番号 15
 
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