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居住費関係

居住費関係

発出日:平成17年10月27日
更新日:平成17年10月27日
サービス種別 18 短期入所生活介護事業
項目 居住費関係
質問 短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、
①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。
②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。
③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。
回答 ① 原則として、利用ごとに医師の判断が必要である。ただし、当該医師の判断に係る期間内の再利用の場合には、この限りでない。
② 御指摘のとおりである。
③ 配置医師の判断を原則とし、必要に応じて、ケアカンファレンス等を通じ、主治医より情報提供を受けるなどの対応をされたい。
QA発出時期、文書番号等 17.10.27
介護制度改革information vol.37
平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 
番号 6
 
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