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連続30日を超える短期入所

連続30日を超える短期入所

発出日:平成13年8月29日
更新日:平成13年8月29日
サービス種別 18 短期入所生活介護事業
項目 連続30日を超える短期入所
質問 二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。
回答 二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。
QA発出時期、文書番号等 13.8.29
事務連絡
介護保険最新情報vol.116
訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について
番号 Ⅱ3
 
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