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連続30日を超える短期入所
連続30日を超える短期入所
連続30日を超える短期入所
発出日:平成13年8月29日
更新日:平成13年8月29日
更新日:平成13年8月29日
サービス種別 | 18 短期入所生活介護事業 |
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項目 | 連続30日を超える短期入所 |
質問 | 短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30日を超えた場合は報酬算定可能か。 |
回答 | 保険者が変わった場合においても、30日を超えて算定できない(ただし月の途中で保険者が変わった場合、介護給付費明細書は2件提出することとなる)。 |
QA発出時期、文書番号等 |
13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について |
番号 | Ⅱ5 |