公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
老老発第0907002号

栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について (老老発第0907002号)

発出日:平成17年9月7日
更新日:令和3年3月16日
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号 老老発0316第2号)により廃止

 
○栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
 
(平成17年9月7日)
(老老発第0907002号)
(厚生労働省老健局老人保健課長通知)
 
1 栄養ケア・マネジメントの実務等について
 
⑴ 栄養ケア・マネジメントの体制
ア 栄養ケア・マネジメントは、ヘルスケアサービスの一環として、個々人に最適な栄養ケアを行い、その実務遂行上の機能や方法手順を効率的に行うための体制をいう。
イ 施設長は、管理栄養士と医師、歯科医師、看護師及び介護支援専門員その他の職種(以下「関連職種」という。)が共同して栄養ケア・マネジメントを行う体制を整備すること。
ウ 施設長は、各施設における栄養ケア・マネジメントに関する手順(栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケア計画、モニタリング、評価等)をあらかじめ定める。
エ 管理栄養士は、入所者又は入院患者(以下「入所(院)者」という。)に適切な栄養ケアを効率的に提供できるよう関連職種との連絡調整を行う。
オ 施設長は、栄養ケア・マネジメント体制に関する成果を含めて評価し、改善すべき課題を設定し、継続的な品質改善に努める。
 
⑵ 栄養ケア・マネジメントの実務
ア 入所(院)時における栄養スクリーニング
介護支援専門員は、管理栄養士と連携して、入所(院)者の入所(院)後遅くとも一週間以内に、関連職種と共同して、低栄養状態のリスクを把握する(以下「栄養スクリーニング」という。)。なお、栄養スクリーニングは、別紙1の様式例を参照の上、作成する。
イ 栄養アセスメントの実施
管理栄養士は、栄養スクリーニングを踏まえ、入所(院)者毎に解決すべき課題を把握する(以下「栄養アセスメント」という。)。栄養アセスメントの実施にあたっては、別紙1の様式例を参照の上、作成する。
ウ 栄養ケア計画の作成
① 管理栄養士は、上記の栄養アセスメントに基づいて、入所(院)者のⅰ)栄養補給(補給方法、エネルギー・たんぱく質・水分の補給量、療養食の適用、食事の形態等食事の提供に関する事項等)、ⅱ)栄養食事相談、ⅲ)課題解決のための関連職種の分担等について、関連職種と共同して、別紙2の様式例を参照の上、栄養ケア計画を作成する。なお、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第十二条若しくは第四十九条において準用する第十二条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第十四条若しくは第五十条において準用する第十四条又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第十五条若しくは第五十条において準用する第十五条において作成することとされている各計画の中に、栄養ケア計画に相当する内容をそれぞれ記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとする。
② 管理栄養士は、サービス担当者会議(入所(院)者に対する施設サービスの提供に当たる担当者の会議)に出席し、栄養ケア計画原案を報告し、関連職種との話し合いのもと、栄養ケア計画を完成させる。栄養ケア計画の内容を、施設サービス計画にも適切に反映させる。
③ 医師は、栄養ケア計画の実施に当たり、その同意等を確認する。
エ 入所(院)者及び家族への説明
介護支援専門員は、サービスの提供に際して、施設サービス計画に併せて栄養ケア計画を入所(院)者又は家族に説明し、サービス提供に関する同意を得る。
オ 栄養ケアの実施
① サービスを担当する関連職種は、医師の指導等に基づき栄養計画に基づいたサービスの提供を行う。
② 管理栄養士は、食事の提供に当たっては、給食業務の実際の責任者としての役割を担う者(管理栄養士、栄養士、調理師等)に対して、栄養ケア計画に基づいて個別対応した食事の提供ができるように説明及び指導する。なお、給食業務を委託している場合においては、委託業者の管理栄養士等との連携を図る。
③ 管理栄養士は、栄養ケア計画に基づいて、栄養食事相談を実施する。
④ 管理栄養士は、関連職種と共同して食事摂取状況や食事に関するインシデント・アクシデント事例等の把握を行う。
⑤ 管理栄養士は、栄養ケア提供の主な経過を記録する。記録の内容は、栄養補給(食事の摂取量等)の状況や内容の変更、栄養食事相談の実施内容、課題解決に向けた関連職種のケア状況等について記録する。なお、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第八条若しくは第四十九条において準用する第八条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第九条若しくは第五十条において準用する第九条又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第十条若しくは第五十条において準用する第十条に規定するそれぞれのサービスの提供の記録において管理栄養士が栄養ケア提供の経過を記録する場合にあっては、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために栄養ケア提供の経過を記録する必要はないものとする。
カ 実施上の問題点の把握
管理栄養士又は関連職種は、栄養ケア計画の変更が必要となる状況を適宜把握する。栄養ケア計画の変更が必要になる状況が確認された場合には、対応する関連の職種へ報告するとともに計画の変更を行う。
キ モニタリングの実施
① モニタリングは、栄養ケア計画に基づいて、低栄養状態の低リスク者は三か月毎、低栄養状態の高リスク者及び栄養補給法の移行の必要性がある者の場合には、二週間毎等適宜行う。ただし、低栄養状態の低リスク者も含め、体重は一か月毎に測定する。
② 管理栄養士又は関連職種は、長期目標の達成度、体重等の栄養状態の改善状況、栄養補給量等をモニタリングし、総合的な評価判定を行うとともに、サービスの質の改善事項を含めた、栄養ケア計画の変更の必要性を判断する。モニタリングの記録は、別紙2の様式例を参照の上、作成する。
ク 再栄養スクリーニングの実施
介護支援専門員は、管理栄養士と連携して、低栄養状態のリスクにかかわらず、栄養スクリーニングを三か月毎に実施する。
ケ 栄養ケア計画の変更及び退所(院)時の説明等
栄養ケア計画の変更が必要な場合には、管理栄養士は、介護支援専門員に、栄養ケア計画の変更を提案し、サービス担当者会議等において計画の変更を行う。計画の変更については、入所(院)者又は家族へ説明し同意を得る。
また、入所(院)者の退所(院)時には、総合的な評価を行い、その結果を入所(院)者又は家族に説明するとともに、必要に応じて居宅介護支援専門員や関係機関との連携を図る。
 
2 経口移行加算等について
 
経口移行加算に係る経口移行計画及び経口維持加算に係る経口維持計画については、別紙3の様式例を参照の上、作成する。なお、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第十二条若しくは第四十九条において準用する第十二条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第十四条若しくは第五十条において準用する第十四条又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第十五条若しくは第五十条において準用する第十五条において作成することとされている各計画の中に、経口移行計画又は経口維持計画に相当する内容をそれぞれ記載する場合は、その記載をもって経口移行計画又は経口維持計画の作成に代えることができるものとする。
なお、栄養マネジメント加算を算定している入所(院)者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成する。
 
 

 
 
別紙1栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)(様式例)
 
 

 
 
(続き)別紙1栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)(様式例)
 
 

 
 
別紙2栄養ケア計画書(施設)(様式例)
 
 

 
 
別紙3経口移行・経口維持計画(様式例)
 
ページトップへ