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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(その3)
事務連絡

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(その3) (事務連絡)

発出日:令和3年12月24日
更新日:令和3年12月24日
事 務 連 絡
令和3年12月24日
 
各 都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
各 市区町村介護保険担当主管部(局) 御中
 
厚生労働省老健局介護保険計画課
 
 
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の
第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて
(その3)
 
 
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による第一号保険料の減免措置については、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(その2)」(令和3年6月2付け日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡。以下、「6月事務連絡」という。)において、令和3年度における取扱いをお示ししたところです。
今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策について」(令和3年11月19日閣議決定)及び「令和3年度補正予算」(令和3年12月20日成立)を踏まえ、下記のとおり、保険料減免総額の10分の10に相当する額を介護保険災害等臨時特例補助金及び特別調整交付金により交付しますので、お知らせ致します。
 
 
 
 
Ⅰ 財政支援の対象となる保険料の取扱い
1 財政支援の対象となる保険料減免の基準については、別紙のとおりとすること。
 
2 令和3年4月1日から令和4年3月31日に納期限がある第一号保険料の減免を行った場合には、当該減免額の10分の10に相当する額を介護保険災害等臨時特例補助金及び特別調整交付金により財政支援すること。
(介護保険災害等臨時特例補助金6:特別調整交付金4)
 
3 保険料の減免については、各保険者が条例に基づき行うものであり、本事務連絡に基づく減免について現行の条例に対応する規定がない場合は、条例を整備すること。
 
4 減免対象期間中に既に徴収した保険料がある場合について、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対し、遡って減免を行うことも考えられること。
 
 

 
(別紙)
 
○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号被保険者に係る保険料の減免に対する財政支援の算定基準について
 
1 財政支援の対象となる減免措置
財政支援の対象となる減免措置は、市町村の介護保険の第一号被保険者について、介護保険法第142条の規定に基づき定める条例により市町村が行ったものとする。
 
2 交付額の算定の基礎となる減免基準
(1) 減免の対象となる被保険者及び減免額
保険料の減免額は、次の①又は②のいずれかに該当するに至った第一号被保険者につき、それぞれの基準により算定した額とすること。なお、次の①又は②のいずれの基準にも該当する場合は、①を適用すること。
 
① 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 全部
 
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰ及びⅱに該当する第一号被保険者
【要 件】
ⅰ その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ⅱ その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(※1)をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※2)の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※1 平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額。見直しの詳細は、「平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについて」(令和2年12月25日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)を参照。
※2 具体的には、以下の(1)~(8)となる。
(1)収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
(5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
(6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
(7)令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大)
(8)上記の(1)~(7)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
 
【減免額の算定】
【表1】で算出した第一号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)
 
【減免額の計算式】
対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C)      d
 
【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
 
【表2】
前年の合計所得金額
減額又は免除の割合(d)
210万円以下であるとき
全部
210万円を超えるとき
10分の8
(注) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除すること。
 
(2) 減免の対象となる第一号保険料
減免の対象となる第一号保険料は、①及び②のとおりである。
① 令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとすること。
② 令和2年度相当分の保険料額であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものの減免を行った場合も、令和3年度の介護保険災害等臨時特例補助金及び特別調整交付金により財政支援を予定していること。
なお、当該保険料はあくまでも令和2年度相当分であることから、【表2】の合計所得金額の区分に応じた減免割合は、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について」(令和2年4月9日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)の基準とし、令和元年の合計所得金額が200万円以下であるときは全部、200万円を超えるときは10分の8とする。
 
3 第一号保険料の減免に要する費用に対する財政支援について
介護保険災害等臨時特例補助金の交付基準については、別途通知することとしている。また、特別調整交付金の交付基準については、「令和3年度における介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条第3号の規定に基づく特別調整交付金(介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合)の交付基準について」(令和3年9月29日付け老発0929第1号厚生労働省老健局長通知。以下「9月局長通知」という。)にて通知しているが、次の点に留意されたいこと。
(1) 2に示す基準により令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限がある第一号保険料の減免を行った場合には、介護保険災害等臨時特例補助金及び特別調整交付金による交付対象とする予定であること。
(2) 特別調整交付金については、第8期介護保険事業計画(令和3年度~令和5年度)の実施に当たり、調整交付金の算定期間等について見直しを行っており、令和3年度の特別調整交付金の具体的な交付方法及び基準については9月局長通知のとおり、
・ 令和3年4月1日から同年9月30日までの間に減免を行った保険料に係る減免額は令和3年度の特別調整交付金による交付対象とし、
・ 令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に減免を行った保険料に係る減免額は令和4年度の特別調整交付金による交付対象となる予定である。
9月局長通知のⅣの2(2)②のとおり、同一の減免措置に対して他の補助金の交付の対象となる場合には、当該補助金の交付額を控除することとしているため、「令和3年度介護給付費財政調整交付金算定のための諸係数等調べについて(新型コロナウイルス感染症対応分)」(令和3年9月29日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)の令和3年度特別調整交付金算出基礎表(様式2-32)における特別調整交付金の額【E】の財政支援の割合は、保険料賦課総額に占める減免額の割合に関わらず、10分の4とする。
なお、6月事務連絡のⅠの2(3)に該当していた保険者においては、令和3年度特別調整交付金算出基礎表の再提出は不要であることを申し添える。
(3) (1)の取扱いは、令和3年度までとすること。
 
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