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厚生労働省発出のQ&Aを元に編集しました

キーワード検索結果

27件の法令等・QAがヒットしました。
種別 名称 制定・発出日 最終更新日 種別・番号
QA 居宅サービス計画に介護職員によるたんの吸引等を含むサービスを位置付ける際の留意点は何か。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 02 居宅サービス共通
QA 社会福祉士及び介護福祉士法(士士法)の改正により、介護職員等によるたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻経管栄養)が4月から可能になるが、どのようなサービスで実施が可能になるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 02 居宅サービス共通
QA たんの吸引等に関する医師の指示に対する評価はどのようになるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 02 居宅サービス共通
QA 訪問介護において、たんの吸引等を訪問介護計画にどのように位置付けるのか 平成24年3月16日 平成24年3月16日 02 居宅サービス共通
QA 訪問介護事業所におけるたんの吸引等に係る計画書はサービス提供責任者が作成しなければならないのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 02 居宅サービス共通
QA 短期入所生活介護計画は概ね4日以上連続して利用する場合に作成が義務づけられているが、短期入所生活介護計画の作成を要しない場合においてもたんの吸引等計画書の作成は必要か。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 02 居宅サービス共通
QA 特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 02 居宅サービス共通
QA 小規模事業所の基準である延訪問回数等には、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の訪問介護等の回数も含めるのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 02 居宅サービス共通
QA 月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。 平成21年3月23日 平成21年3月23日 02 居宅サービス共通
QA 基準該当サービス事業者についても指定の更新を行う必要はあるのか。 平成18年7月3日 平成18年7月3日 02 居宅サービス共通
QA 平成15年に指定取消を受けた居宅サービス事業者が平成18年4月に再度申請を行う場合に過去の指定取消の事由により指定を拒否することはできるのか。 平成18年7月3日 平成18年7月3日 02 居宅サービス共通
QA 施設入所(入院)者が外泊した場合の居宅サービスの算定について 平成15年5月30日 平成15年5月30日 02 居宅サービス共通
QA サービス提供が月をまたがる場合の支給限度額管理について 平成15年5月30日 平成15年5月30日 02 居宅サービス共通
QA 要介護認定申請と同時にサービスを利用するために、暫定ケアプランを作成してサービスを利用したが、月末までに認定結果が通知されなかった場合の取扱いについて 平成15年5月30日 平成15年5月30日 02 居宅サービス共通
QA 病院の建物について、一旦病院の廃止届出(医療法によるもの)を行った後、改めて診療所としての開設届出を行い、廃止前の病院の病室(以下「旧病室」)部分を民間事業者に売却したものがある。この場合において、当該民間事業者が当該旧病室部分をマンションと称してそのまま利用し、高齢者を旧病室等に入所させ、当該建物内の診療所や近接した訪問介護・訪問看護事業所から入所者に対して居宅サービスを提供することを予定しているが、このような居住形態については、医療施設の一部と考えられ、居宅サービス費の算定はできないと考えるがいかがか。 平成14年3月28日 平成14年3月28日 02 居宅サービス共通
QA ケア付き住宅、宅老所等と称しながらも、一室に多数の高齢者を収容し、或いは極めて狭隘な個室に高齢者を収容した上で、同一施設内や近隣に設置した指定訪問介護事業所等から居宅サービスを提供している事例があるが、このようなサービスの形態も介護保険の対象として認められるものなのか。 平成14年3月19日 平成14年3月19日 02 居宅サービス共通
QA 病院の建物について、一旦病院の廃止届出(医療法によるもの)を行った後、改めて診療所としての開設届出を行い、廃止前の病院の病室(以下「旧病室」という。)部分を民間事業者に売却したものがある。この場合において、当該民間事業者が当該旧病室部分をマンションと称してそのまま利用し、高齢者を旧病室等に入所させ、当該建物内の診療所や近接した訪問介護・訪問看護事業所から入所者に対して居宅サービスを提供することを予定しているが、このような居住形態については、医療施設の一部と考えられ、居宅サービス費の算定はできないと考えるがいかがか。 平成14年3月19日 平成14年3月19日 02 居宅サービス共通
QA 要介護認定申請前の者に対し、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを行った場合、その時点では特例居宅介護(支援)サービス費の支給対象となるか否かが不明であるため、当該指定居宅サービスが消費税非課税となるか否かも不明である。
この時点で利用代金の支払いを受ける場合、とりあえず代金と併せて消費税相当額の支払いを受けておき、認定の結果が判明して、支給対象となることが確定した後に消費税相当額を返還することとして差し支えないか。
平成13年3月28日 平成13年3月28日 02 居宅サービス共通
QA 要介護度の高い要介護者であって、その家族が在宅生活を維持することに強い意向もあり、毎月1週間ないし10日程度自宅で生活し、月の残りの期間は計画的に短期入所サービスを利用しようとする場合、このような利用ができる居宅サービス計画の作成は可能と考えるが、どうか。 平成13年3月28日 平成13年3月28日 02 居宅サービス共通
QA 以下1~7について「相当するサービス」として認めても差し支えないか。

1 法人格はなく今年度3級ヘルパー養成研修を修了した者が5~6人程度でチームを組み、民家を事務所として借り上げ生活援助を中心として訪問介護事業を展開する。

2 社会福祉協議会が中心となり3級ヘルパー養成研修を修了した者のみで、サテライト方式での訪問介護事業(生活援助、身体介護(簡単な援助としてオムツ交換入浴介助)) を展開する。

3 社会福祉協議会が中心となり、2級及び3級ヘルパー養成研修を修了したもののみで訪問介護事業(生活援助及び身体介護) を展開する。

4 法人格はないが、ホームヘルパー有資格者6人(1級1人、2級2人、3級3人) で民家を借り上げて改修し、事務所及び宿泊設備を整備し、3人を常勤として訪問介護と短期入所生活介護を展開する。

5 既存の高齢者生活福祉センター(村立)の居住部門を一部短期入所生活介護として活用したい。

6 要介護者の家族が島外に出かける場合に、要介護者の自宅にヘルパーが寝泊まりをして介護を行う方式で短期入所生活介護を展開する。

7 社会福祉協議会が小規模な宅老所的な施設を整備し、地域のヘルパー有資格者や地域ボランティア等を活用し通所介護や短期入所生活介護を展開する。
平成12年6月12日 平成12年6月12日 02 居宅サービス共通
QA 医療保険適用病床入院からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サービスの利用は可能か。 平成12年4月28日 平成12年4月28日 02 居宅サービス共通
QA 要介護状態区分が月の途中で変更になった場合、給付管理票や介護給付費明細書上に記載する要介護状態区分や、区分支給限度額管理を行う訪問通所サービスや短期入所サービスの要介護状態区分等をどう取り扱えばよいか。 平成12年4月28日 平成12年4月28日 02 居宅サービス共通
QA 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。 平成12年4月28日 平成12年4月28日 02 居宅サービス共通
QA 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。 平成12年4月28日 平成12年4月28日 02 居宅サービス共通
QA 施設入所(入院)者の外泊時に介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けられるか。 平成12年3月31日 平成12年3月31日 02 居宅サービス共通
QA 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が介護保険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。(居宅サービスの場合) 平成12年1月21日 平成12年1月21日 02 居宅サービス共通
QA 要介護者等が居宅サービスを利用するにあたって、当該者の支給限度額(短期入所の場合は利用可能日数)を超えて利用する場合(いわゆる「上乗せサービス」を利用する場合)については、全額自己負担によって利用することが可能か。 平成12年1月21日 平成12年1月21日 02 居宅サービス共通
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