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厚生労働省発出のQ&Aを元に編集しました

キーワード検索結果

27件の法令等・QAがヒットしました。
種別 名称 制定・発出日 最終更新日 種別・番号
QA 平成18年3月31日(認知症対応型通所介護については3月中)に、A市に所在する地域密着型サービス事業所をB市の被保険者が利用していたことにより、B市の指定を受けたとみなされている事業所が、平成18年4月1日以降にB市に対して指定申請をしたうえで指定を受けた場合、当該事業所のB市からの指定の有効期間は如何。 平成19年10月9日 平成19年10月9日 04 地域密着型サービス共通
QA 一つの地域密着型サービス事業所に対し、複数の市(区)町村が指定している場合、その指定の有効期間満了日は、各々の市(区)町村ごとに異なり、指定の更新手続きについても、各市(区)町村ごとに行わなければならないか。 平成19年10月9日 平成19年10月9日 04 地域密着型サービス共通
QA A市に所在する地域密着型サービス事業所に対し、A市以外にも例えばB市、C市と複数の市が指定しているケースにおいて、何らかの理由でA市が当該事業所の指定の取り消しを行う場合、A市の他市への対応はどうすればよいか。 平成19年10月9日 平成19年10月9日 04 地域密着型サービス共通
QA (地域密着型サービス全般)他市町村が事業所所在の市町村に対し事業所指定の同意を求めてきた場合、事業所所在の市町村は同意に当たって、他市町村の有料老人ホームの入居者が市域内の認知症対応型通所介護事業所を利用する場合に限るなどの限定付きで同意を行うことは可能か。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 04 地域密着型サービス共通
QA 市町村が地域密着型サービスの事業所の指定を行おうとするときに、あらかじめ、意見を聴くことになっている地域密着型サービス運営委員会について年4,5回の開催を予定している。被保険者が他市町村に所在する事業所の利用を希望する場合は、直ちに対応しなければならないことが多く、運営委員会の開催時期を待っている時間的余裕がない。このため、運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる。」といった条件を決めておくことにより、あらかじめ意見を聴いているとみなす取扱いとすることは可能か。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 04 地域密着型サービス共通
QA 運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する社等」とあるが、これらの者は必ず構成員とする必要があるのか。
また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者(町内会役員等)」、「地域住民の代表者(民生委員等)」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能か。
平成18年9月4日 平成18年9月4日 04 地域密着型サービス共通
QA 運営推進会議の構成員である「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とは、具体的にどのような職種や経験等を有するのか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 04 地域密着型サービス共通
QA 運営推進会議の2ヶ月に1回以上という開催頻度は、市町村職員等の複数の運営推進会議の委員になっている者にとっては、かなりの負担であり、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催するといったことはできないか。また、2ヶ月に1回以上、文書等により委員と連絡・意見交換の機会を確保した場合、委員全員が一同に集う会議の開催頻度を少なくすることは認められないか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 04 地域密着型サービス共通
QA 事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む)を受けて他市町村の住民を受け入れているグループホーム等は、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ医療連携体制加算など介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行わなければならないのか。 平成18年9月4日 平成18年9月4日 04 地域密着型サービス共通
QA 事業所を開設している市町村外に住所を有する入居者が、現に入居しているが、次の要介護認定更新時に退居するように事業者からいわれている。退居しなければならないのか。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 04 地域密着型サービス共通
QA 認知症高齢者グループホームに他の市町村から転入して(住所を移して)入居することを制限することは可能か。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 04 地域密着型サービス共通
QA 運営推進会議はおおむね2月に1回開催とされているが、定期開催は必須か。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 04 地域密着型サービス共通
QA 都道府県と市町村の権限については、どのような区別となるのか。(認知症高齢者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問い合わせしても、双方がたらい回しであり回答が得られないという実態がある。) 平成18年5月2日 平成18年5月2日 04 地域密着型サービス共通
QA 地域密着型サービスでは、事業所を開設している市町村外の方は基本的に利用できなくなるが、希望があった場合どのように対応すべきか。 平成18年5月2日 平成18年5月2日 04 地域密着型サービス共通
QA 地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、「平成12年老企第41号通知の別紙様式」のうち、「介護給付費算定に係る体制等に関する進達費〈地域密着型サービス事業者用〉〈介護予防支援事業者用〉(別紙3-2)」の様式を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届出する場合には、当該進達書を使用しても差し支えないか。
※ 別紙は省略。
平成18年4月21日 平成18年4月21日 04 地域密着型サービス共通
QA 平成18年4月1日に、事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定を受けたと、みなされたグループホーム等は、当該他市町村に対し、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要があるか。 平成18年4月21日 平成18年4月21日 04 地域密着型サービス共通
QA 地域密着型サービス事業者の基準では、種々の研修が義務付けられたが、それぞれどのような研修なのか。また、どこが、どのように実施するのか。 平成18年2月24日 平成18年2月24日 04 地域密着型サービス共通
QA 事業所が所在する市町村以外の市町村によるみなし指定の効力はどこまで有効なのか。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 04 地域密着型サービス共通
QA 事業者指定を行うに当たって、他市町村から転入して利用することを一定程度制限することや指定を受けてから開業するまでの期間の制限を、条件として付することは可能か。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 04 地域密着型サービス共通
QA 地域密着型サービス運営委員会の運営財源はどうなるのか。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 04 地域密着型サービス共通
QA 平成18年4月1日にみなし指定された事業所が、市町村が定めた基準を満たしていない場合、指定取消等の対象となると考えてよいか。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 04 地域密着型サービス共通
QA 平成18年4月1日にみなし指定された事業所の指定の更新時期は、同日から6年なのか、当初指定を受けた日から6年なのか。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 04 地域密着型サービス共通
QA 同一事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定をそれぞれ受けることは可能か。また、小規模多機能型居宅介護と通所介護ではどうか。可能な場合、都道府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要があるのか。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 04 地域密着型サービス共通
QA 平成18年4月1日にみなし指定された事業所について、市町村は当該事業所の情報を有していないが、再度事業者から必要書類を提出させることは可能か。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 04 地域密着型サービス共通
QA 市町村の実情に応じて、地域密着型サービスの指定を平成18年4月1日以降に行ってよいか。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 04 地域密着型サービス共通
QA 現在、指定事業所番号を付番されている事業者が新たに地域密着型サービス事業者として指定を受ける場合は、新たな番号を付番することになるが、現在の番号はどうなるのか。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 04 地域密着型サービス共通
QA 認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス事業所は、平成18年4月1日以降は地域密着型サービス事業所としてみなし指定されるが、事業所番号は他の地域密着型サービス事業所と同様に新たに付番をするのか。 平成17年12月19日 平成17年12月19日 04 地域密着型サービス共通
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