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厚生労働省発出のQ&Aを元に編集しました

キーワード検索結果

7件の法令等・QAがヒットしました。
種別 名称 制定・発出日 最終更新日 種別・番号
QA 月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 05 訪問系サービス共通
QA 集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 05 訪問系サービス共通
QA 「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用者に対し訪問する場合、利用者が1月あたり20人以上の場合減算の対象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 05 訪問系サービス共通
QA 「同一建物に居住する利用者が1月あたり20人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 05 訪問系サービス共通
QA 集合住宅減算の対象となる「有料老人ホーム」とは、無届けであっても実態が備わっていれば「有料老人ホーム」として取り扱うことでよいか。
平成27年4月1日 平成27年4月1日 05 訪問系サービス共通
QA 集合住宅減算として、①指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物の利用者、②指定訪問介護事業所の利用者が20人以上居住する建物の利用者について減算となるが、例えば、当該指定訪問介護事業所と同一建物に20人以上の利用者がいる場合、①及び②のいずれの要件にも該当するものとして、減算割合は△20%となるのか。
平成27年4月1日 平成27年4月1日 05 訪問系サービス共通
QA 集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。
平成27年4月1日 平成27年4月1日 05 訪問系サービス共通
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