キーワード検索結果 38件の法令等・QAがヒットしました。 種別 名称 制定・発出日 ▲ ▼ 最終更新日 ▲ ▼ 種別・番号 QA 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。 令和6年7月9日 令和6年7月9日 00 新規(未分類) QA 社会参加支援加算に係る解釈通知における、「( i ) 当該事業所における評価対象期間の 利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。 平成28年3月18日 平成28年3月18日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 社会参加支援加算について、平均利用月数を計算する上での利用者延月数は、評価対象期 間に当該事業所を利用している利用者ごとに、これまでのサービスを利用した延べ月数を合計 すれば良いのか。 平成28年3月11日 平成28年3月18日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを実施する場合にどのように取扱うのか。 平成24年3月16日 平成27年4月30日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合の加算を算定する際に、指導及び助言を40分以上行った場合、訪問リハビリテーション費は何回算定できるのか。 平成24年3月16日 平成27年4月30日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 「リハビリテーション実施計画書」の作成に係る具体的な取扱いはどのようになるのか。 平成24年3月16日 平成24年3月16日 14 訪問リハビリテーション事業 QA (訪問リハビリテーション)一日のうちに連続して40分以上サービスを提供した場合、2回分として算定してもよいか。また、一日のうちに例えば80分以上サービスを提供した場合、週に一日の利用で短期集中リハビリテーション加算を算定できると考えてよいか。 平成21年4月17日 平成27年4月30日 14 訪問リハビリテーション事業 QA (訪問リハビリテーション)短期集中リハビリテーションの実施にあたって、利用者の状況を勘案し、一日に2回以上に分けて休憩を挟んでリハビリテーションを実施してもリハビリテーションの実施時間の合計が40分以上であれば、短期集中リハビリテーション実施加算を算定できるのか。 平成21年4月17日 平成27年4月30日 14 訪問リハビリテーション事業 QA リハビリテーションマネジメント加算が本体加算に包括化されたが、定期的な評価や計画表作成は現在と同頻度必要か。 平成21年3月23日 平成27年4月30日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。 (例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等 平成19年6月1日 平成19年6月1日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 平成18年4月21日 平成27年4月30日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。 (例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず (同上) 1か月超3か月以内…算定 平成18年4月21日 平成27年4月30日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」 とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。 平成18年4月21日 平成27年4月30日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。 平成18年3月22日 平成18年3月22日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを行った場合、医療保険と介護保険についてそれぞれ算定できるか。 平成15年5月30日 平成15年5月30日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを算定できるか。 平成15年5月30日 平成15年5月30日 14 訪問リハビリテーション事業 QA 地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域ケア会議の検討内容の1つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビリテーションの提供内容についての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様であり、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有した場合、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 14訪問リハビリテーション事業 QA サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 14訪問リハビリテーション事業 QA 「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や社会参加支援加算等を算定することができないのか 平成27年4月30日 平成27年4月30日 14訪問リハビリテーション事業 QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 14訪問リハビリテーション事業 QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 14訪問リハビリテーション事業 QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 14訪問リハビリテーション事業 QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 14訪問リハビリテーション事業 QA 社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 平成27年4月30日 平成27年4月30日 14訪問リハビリテーション事業 QA (削除) 平成27年4月30日 平成27年4月30日 14訪問リハビリテーション事業 QA 社会参加支援加算は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)イ(2)に規定される要件は遡って行うことができないことから、平成27年1月から3月までについての経過措置がなければ、平成28年度からの取得はできないのではないか。また、平成27年度から算定可能であるか。 それとも、イ(2)の実施は平成27年4月からとし、平成26年1月から12月において、イ(1)及びロの割合を満たしていれば、平成27年度から算定可能であるか。 平成27年4月1日 令和3年3月26日 14訪問リハビリテーション事業 QA 入浴等のADLの自立を目的に、訪問リハビリテーションと訪問介護(看護)を併用していたが、ある程度入浴が1人でできるようになったため、訪問リハビリテーションを終了し、訪問介護の入浴の準備と見守りの支援だけでよいとなった場合、社会参加支援加算が算定できるのか。 平成27年4月1日 令和3年3月26日 14訪問リハビリテーション事業 QA リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 14訪問リハビリテーション事業 QA 介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 14訪問リハビリテーション事業 QA リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形をとるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 14訪問リハビリテーション事業 QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 14訪問リハビリテーション事業 QA リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 14訪問リハビリテーション事業 QA 今般、訪問指導等加算がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)に統合されたところ、従前、訪問指導等加算において、「当該訪問の時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない」こととされていたが、訪問時間は人員基準の算定外となるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 14訪問リハビリテーション事業 QA 一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得するということは可能か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 14訪問リハビリテーション事業 QA 訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 14訪問リハビリテーション事業 QA 社会参加支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 14訪問リハビリテーション事業 QA 社会参加支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 14訪問リハビリテーション事業 QA 利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。 平成27年4月1日 平成27年4月1日 14訪問リハビリテーション事業